| 社員 |
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| まず会社が社員を解雇するには、社会常識から見てもっともだと言えるような合理的な理由が必要となります。
つまり一方的に解雇されるということは認められていないのです。
合理的な理由とは、社員の側に何か非がある場合(普通解雇、懲戒解雇)と経営不振による人員整理の場合(整理解雇)とがあります。
リストラによる解雇は整理解雇にあたるのですが、この整理解雇を合理的な理由で行なうにはいくつかの要件を満たさなくてはいけません。
リストラと戦う対策として、この要件を把握しておきましょう。
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4月13日(金)10:55 | 仕事 | 管理
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